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EU使い捨てプラスチック製品制限指令案(最終統合テキスト)

2019/01/25(金)
本件、塩食協殿より情報を頂いたが重要性に鑑み取り急ぎテキストの条文と附属書を紹介します。
2018年4月頃より欧州で議論されてきた使い捨て型プラスチック制限指令案について、
閣僚理事会は2019年1月18日最終統合テキストを公表した。テキストの精査を経て間もなく官報に掲載される。
注目される上市禁止製品には、オキソ分解性プラスチック製品と付属書のパートBにリストされたつぎのプラスチック製品が事実上確定した。

附属書 バートB

 - 綿棒、閣僚理事会指令90/385/EEC又は閣僚理事会指令93/42/EECの範囲内にある場合を除き
- カトラリー(フォーク、ナイフ、スプーン、箸)
- プレート
- ストロー、閣僚理事会指令90/385/EEC又は閣僚理事会指令93/42/EECの範囲内にある場合を除き
- 飲料スターラー
- バルーンに取り付けるため及び支えるためのスティック。スティックなどの機構を含め、工業用又は他の専門的用途のバルーン及び消費者に配布されない用途のバルーンを除き
- 発泡ポリスチレン製の食品容器、即ちカバーの有無に係らず、つぎの食品を入れるため使用される箱のような入れ物
- その場での又は持ち帰りにより直ぐの消費を目的とする、
- 通常は入れ物から消費され、そして、
- 調理、煮沸又は加熱など何らかの追加の調製なしで消費できる。
ファストフードに使用される食品容器又はすぐに消費可能な他の食事を含め。但し飲料容器、プレート、及び食品を含むパケットやラップは除く。
- 発泡ポリスチレン製の飲料容器
- 発泡ポリスチレン製の飲料用カップ
ここで例えば発泡ポリスチレン製品の具体的範囲については、第12条に示唆されるように施行後1年までに公表されるガイドラインを待つ必要があると思われる。


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